外国人技能実習受入れ制度とは
先進国としての日本が発展途上国の経済発展に人的面で寄与しうる方策の1つとして、
発展途上国へ技能または知識の移転を図り、経済発展を担う人づくりに協力する技能実習制度で
1993年4月1日から実施されております。
現在の制度での在留期間は、3年に限定されており(最大5年)、来日して企業で働き技術を磨く事で、日本の製品の品質管理や、製品がどのように生まれているのかを実体験として学ぶことが出来る制度で技能実習生達とその母国にとって非常に有益な制度となっています。
現行の技能実習制度の仕組み
送出し機関の役割
・監理団体を通して届く日本の受入企業からのオファーに合わせて、実習生候補者を集める
・面接の際に、必要であれば実習試験などの様々な段取りをする
・合格者が決定した後に、関係各所とも手続きを進め、日本語教育をスタートする
・講習中の評価チェックと組合への報告をする
・監理団体から在留認定証明書が送られてきたら、現地の日本大使館にビザ申請の手続きを進める
・技能実習生を日本に送り出す
・送出した実習生(現地に残っている家族等含む)のメンタルフォロー
・問題発生時には、監理団体と一緒になって、臨機応変に、諸問題の解決にあたる
監理団体(協同組合)の役割・目的
監理団体は、その責任と監理の下で技能実習生を受入、実習実施機関である各企業において技能実習が適正に実施されているかの確認と指導をしてくことが役割である。
組合員の相互扶助の精神に基づき、組合員の為に必要な共同事業を行い、地域社会発展の寄与とグローバリズムの市場で自主的な経済活動を促進し、その経済的地位の向上を図ることを目的とする
主な役割は次の3つです。
- 一貫した国内の管理運用体制の確立
- 技能実習を実施する各企業等において、技能実習計画に基づいて適正に技能実習が実施されているか、否かについて、その実施状況を確認し、適正な実施について 企業等を指導すること
- 技能実習制度の趣旨の理解と周知
- 技能実習制度の趣旨が、「人づくり」という国際協力、国際貢献にあることを理解し、実習実施機関や技能実習生の送出し機関に周知して、 技能実習生を安価な労働力と考えている実習実施機関や送出し機関が技能実習制度に参入することを防ぐこと
- 監査・報告
- 3か月に1度の定期監査と実習生1号については、1ヶ月に1回の定期巡回を実施し、実習実施機関に対し監査を行い、その結果を関係各所に対して報告しなければならない
2017年11月からの変更点
国際貢献を目的とするという趣旨を徹底するため、制度の適正化を図るとともに、対象職種の拡大、技能実習期間の延長、受入れ枠の拡大など外国人技能実習制度の抜本的な見直しを行い、2017年11月より新法が施行されました。
- 外国人技能実習制度の管理監督体制の抜本的強化
- ・一貫した国内の管理運用体制の確立 ・送出し国との政府間取り決めの作成 ・監理団体に対する外部役員設置又は外部監査の義務化 ・新たな法律に基づく制度管理運用機関の設置 ・関係機関から成る地域協議会(仮称)の設置など
- 対象職種の拡大
- 制度趣旨を踏まえ、移転すべき技能として適当な分野を対象職へ追加
・自動車整備職種 ・ビルメンテナンス職種 ・介護職種
- 実習期間の延長(3年→5年)
- 監理団体及び受入れ企業が一定の明確な条件を充たし、優良であることが認められる場合。
- 受入れ枠の拡大
- 監理団体及び受入れ企業が一定の明確な条件を充たし、優良であることが認められる場合。