育成就労制度における外国人受け入れ人数枠について

企業が外国人育成就労者を受け入れる際に、現在の法令基準や制度上の詳細な人数枠、各種条件下での拡大枠・注意点をまとめます。

1. 育成就労制度の人数枠を決定する主な条件

育成就労制度において企業(育成就労実施者)が外国人を受け入れられる人数は、次の条件によって細かく定められています。

  • 企業の常勤職員数
  • 受入れの形態(監理型・単独型)
  • 優良企業として認定されているか
  • 事業所が地方(指定区域)にあるか
※計算基準に用いる「常勤職員数」には、すでに雇用している育成就労外国人や技能実習生は含まれません。

2. 受入れ人数枠の具体例

2.1 監理型育成就労(基本枠)

多くの企業が利用する「監理型育成就労」における基本人数枠は、以下の通りです。

常勤職員数 受け入れ人数上限
1人 3人まで
2人 6人まで
3~30人 9人まで
31~40人 12人まで
41~50人 15人まで
51~100人 18人まで
101~200人 30人まで
201~300人 45人まで
301人以上 常勤職員の20分の3(例:400人→60人)

2.2 優良な育成就労実施者(拡大枠)

「優良な育成就労実施者」と認定された場合は人数枠が拡大します。

常勤職員数 受け入れ人数上限
1人 4人まで
2人 7人まで
3人 10人まで
6~30人 18人まで
51~100人 36人まで
301人以上 常勤職員の10分の3(例:400人→120人)


2.3 地方特別枠(優良企業+指定区域)

育成就労外国人が大都市圏に集中するのを防ぐ目的で、「育成就労実施者と監理支援機関の両方が優良」かつ「事業所が地方(指定区域)」の場合はさらに枠が拡大します。

常勤職員数 受け入れ人数上限
1人 5人まで
3人 11人まで
9~30人 10人まで
51~100人 54人まで
301人以上 常勤職員の20分の9(例:400人→180人)

3.その他の注意事項

単独型育成就労の場合

  • 基本人数枠:「常勤職員数の20分の3」(優良の場合は10分の3)
  • 常勤職員数が20人未満の場合は受け入れ不可
  • 継続的・安定的な実施体制が認められる場合は監理型と同じ人数枠が適用される

労働者派遣等(農業分野など季節制がある場合)

派遣元事業主、派遣先で人数枠をそれぞれ計算し、「最も少ない数」が上限となる

国全体の受入れ上限(分野別見込数)

  • 国として分野ごとに5年先までの「受入れ見込数」が定められている(例:育成就労全体で42万6,200人/令和11年3月末まで)
  • 仮に企業の枠が大きくても、国全体の枠を超える受入れはできない

まとめ

  • 育成就労の受入れ人数枠は、「常勤職員数」「受入れ形態」「優良認定」「地方事業所」の条件によって大きく変わる
  • 優良企業や指定区域の事業所の場合は、かなり大きな枠での受入れが可能となる
  • 常勤職員数の計算方法や、既に雇用している外国人の除外など細かなルールがあるため、実際の受入れ人数の算出には注意が必要
  • 単独型や派遣型、国全体の枠など、特別な注意点や制限事項も存在

制度の詳細や人数の計算、最新の法令・ガイドライン等については、お近くの監理支援機関や行政窓口での確認・相談を推奨します。
(令和6年現在の制度基準です。最新情報は公式サイト等でご確認ください)

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